浮気相手から慰謝料を取る方法
最高裁判例をみてみましょう。
「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がるというべきである。」
最高裁判の判例でもあるように浮気が発覚した場合、慰謝料を請求することができます。慰謝料の請求としては「パートナー」と「浮気相手」から請求することができます。ここでは、どうやったら浮気相手から慰謝料を請求できるのかを紹介します。
まず請求方法としては2パターンの請求方法があります。
調停→相手の同意があれば、どんな事由でも慰謝料を請求できる。
裁判→不貞行為(体の関係)がなければ、慰謝料請求は認めない。
また裁判で不貞行為をするためには証拠が必要となってきます。証拠として有効的なのが「ラブホテルに出入りする写真」「浮気相手の自宅入り、長期間出てこないことを証明するもの(ビデオなど)」です。また、必要となるのは浮気相手の「氏名」「住所」「電話番号」といった基本的な個人情報です。
(ちなみに、調停の場合でも、上のような証拠がないと認めさせることは難しいです。)
また、浮気相手から「独身だと思って付き合っていた」と主張されると、浮気相手からは慰謝料を請求することが出来ませんので、その部分は慎重に確認を取っていきましょう。
浮気が発覚しても、どうしても旦那さんと別れたくない場合や、旦那さんも別れることを望んでいない場合は、浮気相手を攻めるしかできません。そのときに参考にしてみてください。
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